台湾での固定資産の計上基準について、日本と若干異なるのでご説明いたします。
ポイントは、一括大量購入時の資産計上の判断です。
例えば、単価が NTD 2万のオフィスデスクを5つを購入した場合、単価がNTD 2万であっても、5つ一括購入すると合計支出額が10万元(統一発票の計上金額が10万元)になります。この場合、台湾の税法上では下記の規定に基づき資産計上されます。
一方、上記のケースにおいて、机を5回に分けて購入した場合(統一発票の計上金額が NTD 2万×5枚)には、1回当たりの支出額が NTD 8万以下ですので即時費用処理となります。
なお、一括購入時の合計支出額が8万元以下の場合であっても、耐用年数が2年未満の場合には、費用計上することも可能です。
以下、台湾の所得税の関連規定を抜粋いたします。
【營利事業所得稅查核準則 77条―1】
營利事業修繕或購置固定資產,其耐用年限不及二年,或其耐用年限超過二年,而支出金額不超過新臺幣八萬元者,得以其成本列為當年度費用。
但整批購置大量器具,每件金額雖未超過新臺幣八萬元,其耐用年限超過二年者,仍應列作資本支出。
(抄訳)営利事業が修繕または購入した固定資産について、その耐用年数が2年以下、あるいは耐用年数が2年超で支出額がNTD 8万以下の場合には当期の費用に計上できる。但し、一度に器具備品等を大量購入するなど一点当たりの金額がNTD 8万以下であってもその耐用年数が2年を超える場合には資本計上しなければならない