台湾会計税務

日台租税協定

2017年1月1日に、日本と台湾間にて日台租税協定「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」が施行しました。これはいわゆる租税条約に準ずるもので、二国間の経済活動を促進することを目的としています。

主なポイント
  • 投資所得の減税:配当、利子、使用料に係る源泉税率を20%から10%へ軽減
  • 二重課税の回避:非居住者の源泉所得に対する免税範囲が明文化
  • その他の措置:日本と台湾間で生じた相互協議制度が整備され、移転価格課税等による二重課税が生じた際の解決

その他詳細はこちらから:日台租税協定

減免対象所得

日台租税取決めで定める減税・免税の対象は、定期的収入となる投資所得(配当、使用料、利子)と、外国法人の事業所得及び人的役務提供事業の対価(但し183日を超えない短期滞在者に限る)ならびに財産取引所得です。投資所得は収入を受領するごとに「届出」を行う必要があります。事業所得及び財産取引所得は、一つの契約書につき1回の「申請」を行います。

種類 源泉所得税率 適用するための手続き
配当 21%→10%

届出

(配当、利子、使用料を受領するごとに届出が必要)

利子 20%→10%
使用料
事業所得 (台湾に人を派遣しない場合) 20%→0%

申請

(契約書ごとに申請が必要。契約期間が長期の場合、1回の申請で許可される有効期間は2~3年程度)

人的役務対価 (台湾に人を派遣する場合)

20%→0%

(但し183日を超えない短期滞在者に限る)

 
申請者

最初にその所得の支払を受ける日の前日までに、所得の受領者名義にて支払者経由で、支払者の納税所轄税務当局に提出します。支払を受ける日の前日までに届出書を税務当局へ提出していない場合には、限度税率ではなく、当該国の税法で定める税率に基づき源泉徴収します。

申請・届出の期限

日台租税協定では、各種軽減税率の適用申請について、支払日の前日までに行うことが規定されてはいますが、効力要件にはなっていません。したが って、支払日を過ぎた後でも追加申請を行い、軽減税率を適用することは可能です。但し、源泉徴収を怠っているため、期限後納付となり、不納付加算税と延滞税がかかります。

還付手続き

還付手続きも届出と同様に、所得の受領者名義で、支払者を経由して行います。申請先は支払者の納税所轄税務当局です。還付請求権の消滅時効は支払日から5年ですので、支払日から5年を超えると還付を受けることはできません。なお、還付申請に際しては、税金が納付済みであることを証明するエビデンス(送金依頼書等)の添付が必要です。

事例
使用料に係る届出手続
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