台湾人事労務

福利委員会(従業員数50名)

福利委員会の設置義務

台湾では、従業員50名以上の企業に対して従業員の福利厚生を運用する「従業員福利委員会」の設置を義務付けています。多くの企業は、資本金、営業収入、従業員給与の一定割合を福利厚生原資として積み立てています。原資の保管・運用は労使双方が共同で、福利委員会の専用口座で行います。

  • 会社創設時の資本金の1% ~ 5%
  • 毎月の営業収入の0.05% ~ 0.15%
  • 従業員の月給の0.5%
申請方法

福利委員会の設置は、所定の申請書と下記の必要書類の添付が必要です。設置後は、3ヵ月に1回委員会を開催し議事録を保管します。

  • 福利委員会の定款
  • 福利委員会委員及び職員の名簿
  • 福利厚生費拠出一覧表
  • 年間業務計画
  • 予算表
  • 福利委員会第一回開催会議議事録
  • 専用銀行口座
  • 専用印の陰影
支出用途

福利委員会で積立てた原資は、社員旅行や社内レクリエーションに活用されています。運用に際して董事の同意は必要ありません。

  • 福利厚生関連:冠婚葬祭、出産育児、傷病、災害補助等
  • 教育支援関連:従業員およびその子女の教育支援等
  • レクリエーション関連:教育文化等のサークル活動等
  • その他:時節慰問、団体保険、住宅ローン金利補助、従業員貯蓄保険等
罰則

未拠出または拠出不足の場合、該当者1名分につき600元~3,000元及び代表者の罰金3,000元が科されます。また、年度収支表等の報告を行った場合、1回につき600元~1,500元及び代表者の罰金1,500元が科されます。

福利委員会の設置義務があるにも関わらず設置を怠り所定の拠出を行わなかった(または拠出不足)ことで従業員に不利益が生じた場合、従業員は事前の予告なしに雇用契約を一方的に終了できるほか、相当の解雇手当を請求する権利を有することになります(労基法第14条1項-6、労工退職金条例第12条1項)。

 

 

 

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