台湾人事労務
残業代の計算
残業代とは、労働基準法で定められた法定労働時間を超えて働いた際に支払われる割増賃金のことをいいます。残業代の計算の基本は、普段の給料に何倍割増して支払うかということです。具体的には、時給(月給や日給の場合、時給に換算した金額)を1と考え、割増率と呼ばれる数字を定めます。割増率は、勤務日や勤務時間数により異なる場合があるため注意が必要です。
1.通常勤務日と休息日の残業
残業に対して発生する賃金は、1時間あたりの賃金に加算率(最初の2時間は1/3、次の2時間は2/3)を乗じて計算します。
1時間あたりの賃金(時給)×1.34~1.67×残業時間
2.例暇日及び祝日の残業
例暇日(法定外休日)または祝日に休日勤務させる場合、8時間以内の部分につき1日分(8時間)の賃金を加算して支払います。
したがって、たとえ1時間しか勤務していなくても8時間分を支払う必要があります。
残業代の加算率
労働時間 | 通常勤務日 | 休息日 | 祝日 | 例暇日 | |
法定内労働 | 0~2時間 | – | 1.34倍 | 1倍* | 1倍*+代休 |
3~8時間 | 1.67倍 | ||||
法定時間外労働 | 9~10時間 | 1.34倍 | 2.67倍 | 1.34倍 | 2倍 |
11~12時間 | 1.67倍 | 1.67倍 | 2倍 | ||
備考 | 残業時間を実際の勤務時間ではなく4時間を1単位として算定 | *実働時間8時間以内の場合、8時間分を付与 |
天災等の例外を除き原則勤務させることはできない。 |
みなし残業手当
みなし残業手当とは、実際の労働時間にかかわらず、一定時間分の残業代が固定給のなかにあらかじめ含まれている残業代のことです。企業によって、固定残業代や定額残業代などと呼ぶこともあります。
台湾にもみなし残業制はありますが、労働基準法に定める要件(特定の業種、職務内容)を満たさなければなりません。また、適用に際しては各従業員から書面による同意を得るほか、主務機関への届出が必要となります。
(1)労基法84条-1の指定業種現行勞動基準法第84條之1工作者*
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- 指定業種(広告業、会計事務所、コンサル、不動産、保険、内装業等)に該当していること
- 従業員と事前協議の上、書面による同意を得ていること
- 従業員にとって不利益とならないこと
- 主務機関に届出済みであること
(2)上記(1)以外の業種の場合で下記のいずれにも該当する場合
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- 月給が15万元以上であること
- 労基法施行細則第50条の1第1号指定の監督管理者(主管レベル)であること
- 主務機関の許可申請済みであること
三、総経理の残業代について
「経理人」として登記し会社と委任契約関係にある総経理の場合、労働基準法が適用されない可能性があります。