台湾人事労務
董事と総経理の兼任
「報酬」と「酬労」
台湾では、役員報酬を中国語で「報酬」または「酬労」と呼びます。いずれも役員報酬ですが、定額型のものは「報酬」とし、業績連動型のものは「酬勞」として区分しています。
役員報酬の必要手続
「報酬」と「酬労」は、いずれも役員報酬に該当しますので定款に明記するか、株主総会で決議することになります(会社法196条)。総額決定後の分配額は董事会にゆだねることも可能です。
董事と総経理兼任時の報酬
日系企業の台湾子会社では、董事(役員)が総経理を兼任するケースがよくあります。台湾の会社法では、総経理(経理人)は役員ではなく従業員に該当します。したがって、総経理として受け取る金銭は従業員給料と同じ扱いになります。
役員報酬と給料の違い
例えば、董事兼総経理が役員報酬として受け取る場合、定款での明記や株主総会決議が必要になりますが、総経理の給料として受け取る場合には一般の従業員と同様、雇用契約書での取決めがあれば十分となります。授受する金銭が給料なのか、報酬なのかにより、必要な手続は異なってくるわけです。