台湾進出
監査・申告
現地に拠点を設けると、会社法の規定に基づく申告・監査手続が必要になる場合があります。
具体的には全会社に提出義務のある「決算書申告」のほか、資本金や金融機関からの融資限度額が NTD 3,000万以上、または、資本金が少額であっても年間営業収入がNTD 1億もしくは、従業員数が100名以上の場合に義務化される「財務監査」や、各種税制面で優遇(①欠損金の10年間繰越、②交際費の枠拡大、③税務調査の直接対応を会計士に委ねる)となる「税務監査」、会社設立時や資本金の変更登記の際に提出する「資本金監査」があります。
監査業務は全て台湾公認会計士の独占業務となっています。なお、決算書申告は、会社法に基づき各社が株主総会で承認を受けた決算書を主務機関に申告するというものですが、下記要件に該当しない場合、会計士監査は任意となります。
項目 | 内容 | 対象 |
決算書申告 | 会社法の規定に基づき各社が株主総会の承認を経た決算書を主務機関に申告するもの | 会社法の規定に基づき設立した全事業者 |
財務監査 | 会計準則に基づく監査 |
下記のいずれかに該当する場合、提出義務がある。
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税務監査 | 税務規定に基づく監査 |
下記のいずれかに該当する場合、提出義務がある。
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資本金監査 | 会計準則に基づく監査 | 設立時、資本変動がある場合(増資、減資)に必要 |