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人事労務

アルバイトに対する社会保険等の取扱い

台湾では、原則全員が正社員扱いとなっています。日本のような正規・非正規雇用といった分類はありません。
従って、たとえアルバイトであっても政府の規定に基づき、雇用者側(企業)は、労働保険や健康保険の加入、退職金の拠出が必要になります。

これは、アルバイトで1日だけ雇用した場合も同様ですので、その都度、社会保険の加入脱退手続きが必要になります。
また、祝祭日の勤務に関しては、正社員と同様に規定の残業代が加算支給されます。

さて、問題はその際の社会保険料ですが、これは保険料の算定基準給与の下限金額が決められていますので、給与がどんなに低い場合であっても最低限この金額をベースに計算した保険料と退職金の拠出が求められるわけです。

以下に例を挙げてみます。
あるバイト従業員Aさんは週5勤務、1日3時間、時給NTD 133、1カ月総額 NTD 7,980の場合
月給はNTD 7,980ですが、労働保険の計算に使用される最低賃金水準 NTD 11,100に料率を乗じて計算されることになります。

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