台湾子会社T社で計上すべき費用であるにもかかわらず、そのサービス自体が日本の某業者Y社によって行われた場合、便宜的にT社の日本親会社が当該費用をY社に立替えておき、後で他の経費等とまとめて台湾子会社T社に請求するというケースは見受けられます。その際、ぜひご留意いただきたいのは上記のケースのように実質的に台湾から海外(日本Y社)への支払いには20%*の源泉税を納付することになるため、親会社に精算する際には源泉徴収後の差額分(請求額の80%相当分)を送金することになるということです。
つまり、親会社を経由したにせよ本質的には台湾の法人が海外の業者からサービスを受けた対価の支払い(=非居住者へのサービス対価の支払い)に該当しますので、支払日から10日以内に対価の20%*相当を源泉税として所轄税務当局に納付する必要があるのです。
なお、立替内容が物品の購入分である場合には源泉税の納付は不要です。
*なお、2017年1月1日以降は日台租税条約で軽減税率が適用される項目(配当、利子、使用料)に該当する場合、10%となります。