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法人株主が複数となる際の役員兼任不可について

M&A(第三者割当増資等)により、従来の法人株主1社体制(例えば日本の親会社による100%出資)から複数株主制となった場合には、取締役と監査人の兼任ができなくなるため、登記変更等が必要になってきます。
台湾の会社法第27条では、株式会社の株主について、原則2名以上と定めていますが、政府や法人が株主となる場合には例外的に1社株主となることを認めています。日系企業では親会社が100%出資する単独株主の株式会社が多く、役員等(取締役・監査人)も同法人が指定する自然人(通常は親会社の従業員や役員など)を選任しています。
ところが、第三者割当増資等により、株主数が複数となった場合には取締役と監査人を別の株主から指定しなければなりません。

例えば、台湾法人T社の法人株主がA社とB社から構成されている場合、A社から取締役を選任すると、監査人はB社から選任されなければなりません。

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