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登記

台湾での各種登記変更は15日以内の届出が必須です

役員の任期満了や定款の変更、増資による資本金の引上げ等により、登記事項に変更が生じた場合、台湾の会社法では15日以内の届出を義務付けています。所定の手続きを怠った場合、ペナルティが課せられるので注意しましょう。

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弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)です。
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