台湾では、マネーロンダリング等の金融犯罪を防止・検知することを目的に、2018年の会社法改正において、全ての法人に責任者と一定の条件を満たす株主情報を指定の情報プラットフォームにて年に一度定期的に申告し、情報を開示することを義務づけました(公司法第二十二条之一資料申報及管理辦法)。
申告対象は、董事(取締役)、監察人(監査役)、経理人(支配人)及び発行済株式数または資本総額の10%以上を保有する株主に係る下記の情報となります。なお、対象期間中に変更登記が行われている場合や、公開会社については定期申告は不要となります。
- 氏名または法人名
- 国籍
- 生年月日または設立登記日
- 身分証番号または統一編号
- 持株数または出資額
- その他主務機関が指定した事項