BLOG

台湾ビジネス 税法関連

在台湾外国人の税金未納者に対する出国制限が厳格化

このたび台湾財政部は「限制欠稅人或欠稅營利事業負責人出境規範第3點(税金未納者または税金未納営利事業者の代表者の出国制限規範第三点)」を改定し、従来よりも税金未納者または過小納税者に対する台湾からの出国制限をより厳格化する規定を施行しました。

これまでは、要納付税額のうち半額を納付していれば出国制限の対象にはなりませんでしたが、今回の改訂により、半分を納付済みであっても下記に該当する場合には海外への出国が制限されることになります。

  • 未納税額が NTD150万(個人)またはNTD300万(法人)以上である場合
  • 財産の隠匿や処分等、徴税執行を回避する恐れがある場合

 

総経理および台湾現地法人の役員等に就任される場合には(居住者・非居住者を問わず)、台湾現地法人の財務数値や税金の納付状況について正確に把握しておくことが重要といえるでしょう。

お気軽にご相談ください

弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)です。
台湾でのビジネス展開や M&A をご検討されている方は、
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ