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会社法関連

定時株主総会、対面開催が制限

新型コロナによる感染拡大に伴い、台湾全土では屋内5名以上、屋外10名以上が対面で集まる私的・公的な集会・会合の禁止が発表されました。

非公開会社については、書面または電子方式による議決権の行使も可能ですので、状況に応じて総会の開催が可能です。一方、公開会社は金融監督委員会の通達により、2021年5月24日から同年6月30日までは株主総会の開催が一時停止されることとなります。

開催の実施が困難な場合、会社法第170条-2の規定基づき主務機関に届出を行えば、同年12月31日までに限り延期が可能です。なお、延期後同年8月31日までに開催される場合には届出は不要となります。

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