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台湾ビジネス 労働法関連

台湾、営業停止期間中の賃金払いについて

5月15日に新型コロナによる感染リスクの警戒レベルが3に引き上げられたことに伴い、下記の指定8業種については同月25日まで即時営業停止が命じられました。まだ政府からは賃金補償等の措置に関する告知はありませんが、(83)台勞動二字第 35290 號函(解釈令)によると、使用者の責に帰すべき事由によらない休業の場合、休業期間中の賃金を支払わなくてよいとされています。

従って、指定8業種については月給制を採用している場合、月額給与を30日で除した日給に休業日数分を乗じた金額を控除することが認められます。指定8種以外の業種で月給制を採用している場合は、使用者の責に帰すべき事由による休業となるため、休業期間中の賃金を控除することはできません。なお、アルバイトやパート等の日給制については勤務時間に応じた賃金支給で構いません。

指定8業種:ディスコ、ダンスホール、バー、パブ、特殊喫茶店、カラオケ、理容業、サウナ

今回の一時休業は今月25日までとなっていますので、25日以降に休業補償もしくはこれに準じた措置が発表されるかもしれません。また情報が入り次第共有いたします。

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