台湾経済部は「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法(経済部の厳重特殊伝染性肺炎の影響による運営困難商業事業に対する救済振興弁法)」に基づく「賃金補助金」と「事業継続給付金」の申請要件を以下のとおり発表しました。
申請期間
2020年9月1日から予算に達し次第終了(最長で2020年10月31日まで)
申請資格
- 下記のいずれかの事業を事業項目として登記し税籍登録している営利事業者であること
- 製造業
- 製造業関連の技術サービス業
- 展示会業界
- 専門貿易商社
- 合法に会社登記、商業登記または有限責任法人登記がなされた営利事業または上述の登記がないが税籍登録をしている営利事業者であること
- 売上高が50%以上減少し下記のいずれかに該当していること
- 2020年7月~8月までの営業税申告書(401、403)の売上高が2019年または2018年の同期の合計額より50%以上減少していること
- 2020年7月~9月における任意の1カ月の営業税申告上の月商がその前の期の月商または平均月商よりも50%以上減少していること
- 上場企業については2020年度上半期または第3四半期のEPSがマイナスまたは営業損失を計上していること。
補助金の内容と範囲
賃金補助金
- 2020年7月~同年9月の期間において事業継続が困難となった月を補助金支給の対象とする(最大3ヵ月分)。
- 各従業員の月額賃金の4割分が補助金として支給される。但し、上限額は1名につき月額2万元までとする。
- 従業員の認定:対象となる従業員は2020年7月~9月の期間において給与台帳に記載されている従業員で下記のいずれにも該当しないものとする。
- 2020年6月~同年9月の期間に在籍していたパートタイム従業員
- 2020年7月~同年9月の期間に離職した従業員
- 2020年7月~同年9月の期間に雇用された従業員
- 各従業員の月額賃金の認定:2020年6月時点において経常的に支払われた給料とする(基本給及び毎月固定で支払われる手当等)。
事業継続給付金
- 2020年6月現在において給与台帳に記載されている正社員1名につき1万元が支給される。パートタイム従業員は対象外とする。
- 2020年4月~6月の期間にすでに本給付金を申請し受領した済みのものは支給対象外とする。
遵守要件
支給期間中において、下記のいずれの要件も満たしていること。
- 勤務日数の削減(無給休暇の付与)、リストラまたは減給等、従業員に不利な扱いをしていない。
- 解散または休業の状態にない。
- 他の補助金または助成金と重複受領しない。
- その他一切の禁止事項に該当しない。