台湾財政部は、新型コロナウィルスによる経済打撃の緩和のため、各種税金軽減策を発表しました。
1. 給与の200%相当額を課税所得から減額
台湾財政部は、2月25日付で「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例(厳重特殊感染症肺炎の防止ならびに経済支援振興特別条例)」を公布し、労働基準法上の年次有給
2. 一部業者への営業税を免除
行政院の中央感染症指揮センターを設置期間中に感染防止用のアルコール用品やマスクを規定の価格で販売していた事業者は、これに係る営業税及び統一発票の発行が免除されます。
3. 一部業者への酒・たばこ税を免除
行政院の中央感染症指揮センターを設置期間中に規定に基づき非食用と表示して販売したアルコール度数75%の感染予防用アルコール商品の製造に要した輸入アルコールについては、これに係る酒・たばこ税が免除されます(但し、対象は臺灣菸酒股份有限公司と台灣糖業股份有限公司の二社のみ)。
4.一部業者への輸入税を免除
感染防止用物資、医薬品、医療機器、消毒用具及び薬剤等の物品を輸入した事業者で、所定の免税手続きに間に合わなかった場合、貨物発送後から2ヵ月以内の事後申請により輸入税が免除されます。台湾及び外国の個人・法人が自己の名で輸入した感染防止用品で政府機関に寄付した場合は、これに係る輸入税は免除されます。
5. 衛生用品の関税を軽減
衛生福利部の許可を得た薬用アルコール原材料の関税は従来の20%から10%に引き下げられます。また、マスクの関税も7.5%から免税扱いとなります(但し、2020年2月27日~2020年5月26日までの有限措置)
6. 宿泊業者の家屋税を軽減
宿泊業の観光客激減に伴い建物設備の一部を閉鎖または未開放とした事業者は、財税局に家屋税を3%から2%に軽減申請することが認められます。
7. その他
- 政府系金融機関は、新型コロナの影響による企業支援のため、中小零細企業ならびに個人事業主向けの融資限度額を拡充します。
- 納税義務者で重篤な感染患者については、主務機関による強制隔離、在宅隔離、検疫等措置の実施を行うことを条件に納税期間を延長することができます。