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台湾ビジネス

日本における少額輸入課税

海外から商品を輸入する場合、個人使用の品物または贈り物であっても、原則としてその商品に対して関税が課されることとなりますが、少額輸入の課税については例外的扱いとなります。

課税価格の合計額が1万円以下の場合

関税及び消費税が免税されます。

課税価格の合計額が20万円以下の場合

簡易税率が適用されます。この簡易税率は、数千種類ある関税率を7つに区分けした税率のことを言います(以下税関HPより引用)。

日本国内での販売

なお、台湾で輸入したドライフルーツを日本国内で販売する場合には、保健所の届出が必要です。所轄の保健所にお問い合わせください。

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弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)です。
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