先の会社法改正により、1人法人株主会社(例:日本親会社100%出資の現地法人等)については、定款に明記することで手続の省略化が可能となります。
- 決議の簡略化:従来も1人法人株主の場合には、株主総会決議に代えて取締役会の決議とすることが可能でしたが、通常の取締役会決議と合わせて二回の役会決議が必要でした。しかし、今後は定款に明記することで取締役会決議を1回にすることができます。
- 監査役の非設置:株式会社には取締役が3名以上と監査役が1名以上および取締役会が必ず必要でしたが、定款に明記することで設置しなくてもよくなります。