外国法人(日本法人)が保有する特許・著作権の使用や最新技術の導入によって台湾企業の国際競争力向上に寄与しているとみなされた場合(例:品質向上やコスト削減に貢献する等所定の要件に該当した場合)、台湾法人から外国法人への対価支払時の源泉税20%(日台租税協定上の減免適用の場合は10%)を免税申請することができます(所得税法第4条第1項第21他)。
例)某日本法人が台湾企業に対してある製造技術に関する特許権の使用許諾を付与。対価として売上の5%を使用料(ロイヤリティ)として授受する契約を締結。同台湾企業の年間売上が1000と仮定した場合を考えてみましょう。
この場合、使用料は1000×5%=50になります。通常であれば、50×20%=10が源泉所得税として課せられるため、台湾企業は990(1000-10)を日本企業に送金し、残金10を台湾税務当局に納税します。一方、所得税法第4条第1項第21に規定に基づく免税申請を行うと、上記源泉所得税が免税されるため、台湾企業から日本企業への送金は1000となるため、税金コスト削減による収益向上と価格競争力が期待できます。
手続の概要と必要書類はこちらからhttps://tppgodo.com/applying-for-foreign-earned-income-exclusion-in-taiwan/