外国法人(日本法人)が保有する特許・著作権の使用や最新技術の導入によって台湾企業の国際競争力向上に寄与しているとみなされた場合(例:品質向上やコスト削減に貢献する等所定の要件に該当した場合)、台湾法人から外国法人への対価支払時の源泉税20%(日台租税協定上の減税適用時は10%)を免税申請することができます(所得税法第4条第1項第21他)。
具体例はこちらをどうぞhttps://tppgodo.com/2017/04/05/tax-free-on-royalty-payment/
◆申請方法:
- 経済部工業局で申請
- 許可公文書取得
- 2.および以下の必要書類を経済部工業局に再度提出・申請
- 製品カタログ
- 技術提携契約書(中国語訳添付)
- 工場登記証コピー
- 外国営利法人の委任状
- その他各種権利証(自国の権利証のほかに台湾経済部工業局での登録も必要)
◆免税対象:外国営利事業(法人、慈善機関、団体等)が台湾の営利法人・個人に対して付与した次の使用許諾。
- 特許権
- 商標権
- プログラミング著作権
- 技術ノウハウ
◆要件:
- 特許権等の知的財産は台湾経済部知的財産局での審査済みであること
- 同権利の使用について主務機関で登記済みであること
- 新製品生産のための技術であること
- 生産効率化に寄与するものであること等
◆対象産業:精密機械、スマート自動化、自動車、クラウドシステム、風力発電、太陽光発電、LED照明、スマートライフ関連、健康食品、バイオテクノロジー、デザイン、水再生利用、健康食品等、合計20項目
◆根拠規定:所得税法第4条第1項第21、外國營利事業收取製造業技術服務業及發電業之權利金及技術服務報酬免稅案件審查原則、所得稅法施行細則第8條之7
◆申請書類: