従業員が会社経費を立替えた際の立替金の精算については、基本的に日本と同様です。
立替金ですので、従業員に精算する際、源泉徴収等は不要ですが下記書類を具備する必要があります。
- 通帳記帳(法人口座から従業員への立替精算の出金記録)
- 銀行口座入出金明細表
- 振込時のレシートまたは控え
- 立替した経費の領収書(統一発票)
従業員が会社経費を立替えた際の立替金の精算については、基本的に日本と同様です。
立替金ですので、従業員に精算する際、源泉徴収等は不要ですが下記書類を具備する必要があります。
弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)。台湾でのビジネス展開や M&A をご検討されている方はお気軽にお問い合わせください。
四大監査法人の台湾事務所で監査・税務経験含む10年以上の実務経験。鋭い現場感覚と豊富な知識で質の高いサービスをご提供します。
東京と台北の2拠点から顧客企業様をサポート。コミュニケーションコストをかけずに日本本社と台湾拠点双方で情報を同時共有できます。
上海及び台北駐在歴10年
在台・在中子会社の顧問社数
クロスボーダーM&Aの財務調査件数
在台・在中子会社の監査件数
台湾でのタックスプランニングによる累計節税額