本サイトでもご紹介済みのとおり、台湾ではとにもかくにも「統一発票」またはこれに準ずる領収書(小規模事業者や一部金融業等で発行)を取得しなければ当該経費を税務上損金に算入することができない旨はご説明いたしました。
今回は、費用項目ではないですが、金銭授受に際して案外忘れがちな手付金・保証金の取扱いについてです。
会社の事務所や駐在員の住居で賃貸借契約を締結する際に、家賃の発生とは別に必ず支払われるのが手付金や保証金です。
手付金や保証金は費用項目ではありませんので、所定の領収書は存在しませんが。会計上、差入保証金は資産科目になりますのでそれを根拠づけるエビデンスが必要となります。一般的には賃貸借契約書に保証料に関する事項も明記されてはいますが、基本的には領収書を入手するようにしてください。形式は問いません。手書きでも結構です。
記載内容は以下のとおりとなります。
- 相手が法人の場合:法人名、統一番号、大小章(社印と代表者印)、金額、日付
- 相手が個人の場合:氏名、身分証番号、本人署名(あれば捺印も)、金額、日付
- 上記のほかにも、賃貸借契約書等にて保証料に関する記載を明記するようにしてください。
※「金銭の授受があった場合にはとにかく領収書をもらうこと」がポイントです。