質問 会計年度は日本と同じ4月~3月にしてもよいでしょうか?
回答
原則、会計年度は自由に決めることができますが、特に申請等を行わなければ1月~12月に設定されます。
これは台湾の多くの企業が採用している会計年度になります。
一方、日系企業では本社の会計年度が4月~3月であることから、これに合わせた会計年度を採用しているところも多いです。
なお、年度末を12月とした場合の法人税の申告期限は5月末までとなります。
イレギュラーな会計年度を望む場合には、現地拠点設立手続きの中で一緒にこの届出を済ませておく必要があります。
一旦法定会計年度が適用されると、以後変更のためには相応の手続き(例えば現地法人なら株主総会の決議や定款変更登記)が必要になり煩雑ですのでご留意を![:]