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税法関連 営業税

台湾の営業税って何?

1.「営業税」とは?

台湾の営業税の正式名称は“付加価値型および非付加価値型営業税”と呼び、「付加価値型および非付加価値型営業税法」(以下「営業税法」とします)の規定に基づき課される付加価値税(VAT=Value Added Tax)となっています。
これは、日本でいう“消費税”に相当するもので、台湾のほか、ヨーロッパ諸国やアジア各国でも採用されている税制度です。通常、付加価値税は物品やサービスによってその税率が異なるわけですが、台湾では一部を除き一律5%の税率となっていますので5%の消費税のようなもの、という感覚で大丈夫かと思います。

2.課税対象は?

「営業税法」によると、台湾域内(正確には課税地域)における物品または労務の販売および物品の輸入行為*はすべて“営業税”の課税対象となります。つまり、日本を含む他国のほか、台湾にある保税区で行われた販売行為については台湾の営業税の課税対象外となります。
*具体的には物品の所有権の移転に伴い、対価が発生しているほか、移転先が課税地域であること、サービス販売の場合には当該サービスの提供場所が課税地域であることがこれに当たります。なお、物品輸入に関しては、海外から保税区の輸入時には課税されませんが、保税区から課税地域に搬入された際には課税されることになります。

3.納税義務者は?

納税義務者は台湾域内取引の個人事業主と法人になります。また、輸入取引の場合には保税区から外国貨物を引き取る者が納税義務者になります。

4.申告のタイミングは?

申告は2か月に1回となっており、売上に対する税額から仕入に含まれる税額を差し引いた差額分を申告・納税することになります。
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