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会計処理

会社設立前の経費処理について

台湾で会社が正式に登記完了する前までに発生した各種準備費用(旅費交通費や物品の仕入、コンサルタント会社への支払い等)については、設立前の分についても、準備関連費用として経費に計上することができます。
但し、入手する領収書(統一発票)の宛名(タイトル)を設立前だからといって、“上様”や個人名にしてしまいますと、税務上損金算入できない場合がありますので留意が必要です。また、購入場所が台湾内か台湾外(日本等)によっても、必要な証憑が若干異なってきますのでこちらも併せて念頭に置いておく必要がありますよ。

1.台湾で購入した場合

統一発票(台湾の公式レシート)を必ず発行してもらい、宛名には設立予定の会社名に準備処を追記する形で記入してもらってください。(例:「●●股份有限公司準備處」)

2.日本で購入した場合

日本には統一発票がありませんので、通常のレシートまたは領収書で構いません。ただし、宛名は上記同様に“準備処”を追記する必要があります。そのほか、日本で購入した場合には台湾側からみると輸入に該当しますので関税等の各種税金が課せられることになります。
一般的には、民間の宅配業者等に依頼してインボイスを発行してもらいます。インボイスの記載内容に応じて台湾側では関税や輸入税、営業税等の計算を行います。
仮にキャリーハンドや個人的な荷物として税関申告なし・インボイスなしで搬送された場合には、当該物品の仕入(費用)は台湾の税務当局の判断により価格が推定されることとなります。通常、仕入価格は低めの水準で設定されることになるため、結果として実際の支払金額よりも少ない金額でしか費用計上(損金算入)ができなくなってしまい、法人所得税を余分に支払うこととなってしまいます。

輸入時(海外で購入した際)に課せられる税金の種類は?

輸入取引(日本で購入した物品の台湾への輸送等)には原則として、関税、営業税(日本の消費税に類似)、輸入税等が課せられます。なお、物品の内容によっては別途酒税や貨物税かさらに加算されることとなります。
①課税標準=FOB価格+運送費+保険料
②輸入税=課税標準×輸入税率
③営業税=(課税標準+輸入税) ×営業税率5%
④課税総額=輸入税+営業税
郵包物品進口免稅辦法2条によると、各品目の数量が単品でかつ、課税後価格(①)がNTD3,000以下の場合には、輸入税(進口稅)が免除されます。

銀行口座の開設について

通常は、資本金を受け入れる口座と日常の業務用を分けている日本企業が多いようです。それは、台湾に資本金を日本円で送金し、台湾ドルに返金する場合、為替レートの関係で端数が生じてしまうからです。台湾に支店を出している邦銀(日本のメガバンク3行はすべてあります)から送金すれば日本と台湾支店間で端数が出ないように処理してくれるとのことですが、メガバンクに口座がなくても大丈夫です。その場合は授権資本金を若干上回る金額であらかじめ送金をしておけば、資本金の受け入れ側の台湾の銀行で処理することが可能なので、あらかじめ取引銀行にその旨を伝えておきましょう。[:]

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