2017.03.27 税制優遇 日台租税協定 日台租税協定の届出④(台湾側還付手続) 前回のログでお伝えしたように台湾法人が日本法人(台湾の非居住者)への使用料支払いに課される源泉所得税の減免を適用するには原則、事前の届出が必要となりまが、支払日以降であっても5年以内であれば租税協定適用期間における減免分を過去に遡って還付申請することができます。 詳細は源泉所得税の納税地の所轄税務署にお問合せの上、還付申請書を提出ください。 適用所得稅協定上限稅率者退還溢繳稅款申請書[PDF] (外國機構投資人以外之人申請退稅專用)