2020年度の台湾における法人税の予定申告・中間申告の期限は9月1日~9月30日まで(または事業年度開始の日以降9か月目から1カ月間以内)となります。申告が必要な方は期限に遅れないようご対応ください。
申告方法
- 予定申告(前年実績よる中間申告):前年度の税額の半額を申告
- 中間申告(仮決算による中間申告):事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして、仮決算を行い提出期限までに中間申告する。但し、下記の要件を全て満たす必要がある。
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- 会社組織を有する事業者、合作社または医療社団法人であること
- 会計帳簿が完備されていること
- 所得税法77条に規定する青色申告または会計士による税務監査(1月~6月分)を受けていること
- 期日までに中間申告を完了させること
罰則
- 期限日以降10/31までに申告納付したもの:10/1から当該申告納付日までの利子税を併せて納付する。
- 10/31を過ぎても申告納付がなかったもの:通知を受けてから15日以内に1ヵ月分の利子税を加算して納付。通知から15日を超えても納付がない場合、強制徴収される。
予定・中間申告が不要となるケース
- 台湾域内に恒久的施設を有していないもの
- 独資、パートナーシップ等の法人格を有しない小規模事業者
- 関連法規により営利事業所得税(法人税)が免除されているもの
- 中間申告の期日前までに解散、廃止、合併または譲渡が生じ、所得税法75条に基づく当期決算申告を行うもの
- 前年度の税額の2分の1で計算した予定納税基準額がNTD2,000元以下のもの
- 前年度の確定税額が0のもの
- 今年度に新規開業したもの
- 2020年度分の予定納税分をすでに納付済みで当局の承認済みのもの
- 事前に所轄税務局にて法人税、営業税、貨物税、酒たばこ税、特殊貨物税及び労務税の納税延期や還付申請を行い2020年度の中間申告が免除されたもの