2019.06.03 台湾ビジネス 日本における少額輸入課税 海外から商品を輸入する場合、個人使用の品物または贈り物であっても、原則としてその商品に対して関税が課されることとなりますが、少額輸入の課税については例外的扱いとなります。 課税価格の合計額が1万円以下の場合 関税及び消費税が免税されます。 課税価格の合計額が20万円以下の場合 簡易税率が適用されます。この簡易税率は、数千種類ある関税率を7つに区分けした税率のことを言います(以下税関HPより引用)。 日本国内での販売 なお、台湾で輸入したドライフルーツを日本国内で販売する場合には、保健所の届出が必要です。所轄の保健所にお問い合わせください。