統一發票使用辦法第9條第1項第4款によれば、クレジットカードで決済した場合には、統一発票の備考欄にカード番号の下四桁を記載しなくてはなりません。
当該記載を怠った場合には、統一発票記載の売上額の1%相当が罰則として課されます。なお、罰則の限度額は最低1,500元から15,000元となっていますので、少額決済であっても未記載の場合には1,500元が罰則として科されます(加值型及非加值型營業稅法第48條)。
レジスター式または電子計算機(※)で発行するタイプの場合には、カード決済時に機械がカード番号下四桁を自動読込し、記載する者が多いため、それほど手間はかかりませんが、手書きタイプで発行している場合には、都度手書きで追記が必要になるのでご留意ください。
(※)なお、レジスターや電子計算機は台湾の税務当局の認証を受けた業者のものを使用してください。未認証のレジスターで発行した場合、正式な統一発票として認められません。