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個人所得税

台湾の無申告加算税、税額の3倍まで

台湾の滞在期間が暦年(1月1日~12月31日までの期間)で90日を超えると、日本で支払われた給与についても台湾で申告する義務があります(詳細はこちら所得税)。
個人所得税の確定申告は、毎年、5月1日~5月31日までとなっていますが、申告対象者であるにもかかわらず無申告であることを税務当局から調査されると、本来納めるべき税金を徴収されるだけではなく、「無申告加算税」を課せられます。

ただし、当局から調査があった後に申告した場合と、調査がある前に自主的に申告した場合では課せられるペナルティに違いがあります。

調査があった後に申告した場合、 本来納めるべき税金を徴収されるだけではなく、無申告加算税が課されます。
無申告加算税は本来納付すべき税額の3倍以下です(所得税法110条)。
例えば、本来納付すべき額が NTD10万だった場合、本来納付すべき税金と併せて最大でNTD40万を徴収されることになります。実際にはケースごとに当局の担当者が判断して加算税額を決定します。

一方、調査がある前に自主的に申告した場合、罰則(無申告加算税)は科されず延滞税のみが加算されます。延滞税は台湾の郵便貯金の一年定期預金の固定金利で計算します。

なお、申告はしたものの申告額の漏れや過少があった場合で、当局から調査があった後に修正申告した場合、同2倍以下の加算税が課されます。

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