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税金還付 法人税(営利事業所得税)

税金の還付請求権が10年まで延長に

2021年12月19日に施行された改正税金徴収法(稅捐稽徵法第28條)により、納税者が誤認して過大納付していた場合の還付金請求権が5年から10年に延長されることになりました。
これにより、10年前まで遡って還付を請求することができます。
 
税金の還付が想定される主なケースとしては、台湾から日本へのサービス対価に係る源泉税があります(※)。
例えば、台湾子会社が日本親会社に対して経営指導料を支払う場合、通常は支払額の20%を源泉徴収して納税しますが、所得税法第8条等の軽減措置により税率を4~6%に引き下げた場合、当該差額分につき還付請求することが可能です。
5年の時効により税金還付をあきらめていた会社様は今一度還付の可能性についてご検討されてみてください。
 
参考:
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