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労働法関連 人事労務

5月1日より「労工職業災害保険及保護法」が施行

全従業員の労働災害保険の加入義務化を定めた「労工職業災害保険及保護法」が2022年5月1日に施行します。

従来まで、従業員数4名以下の事業所では労工保険の加入は任意扱いでした。しかし、今後は従業員数に関係なく全ての事業所で加入が義務付けられます。これには外国籍者も含まれます。

また、標準報酬月額の上限は72,800元に引き上げられ、下限は最低賃金(2022年)の25,250元となりました。雇用主については、標準報酬月額は一律で上限の72,800元となります。

5月1日以降は当局で計算した保険料で徴収が開始されます。企業側で申告等は特に必要ありません。

今回の施行に伴う労災補償は下表をご参考ください。

  標準報酬月額 傷病給付 障害年金 遺族年金
施行前 上限:45,800元
下限:11,000元
1年目は標準報酬月額の70%を支給
2年目は標準報酬月額の70%を支給
基本補償:4,000元 基本補償:3,000元
施行後 上限:72,800元
下限:25,250元
1年目と2年目は標準報酬月額の100%を支給
3年目以降は標準報酬月額の70%を支給
障害の程度に応じて標準報酬月額の70%、50%、20%を支給 加入期間中に死亡した場合は標準報酬月額の50%を年金(または一時金)支給。
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