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台湾ビジネス 法人税(営利事業所得税)

中間納税の免除特例

台湾では所得税法67条第1項により、毎年9月1日から9月30日までの期間において、前事業年度に確定申告した法人税額の2分の1を基に計算した金額を中間申告・納税するものと定められていますが、景気後退や前年度よりも純利益が悪化した等の状況がある場合には、同条3項で規定する当期(2021年度)上半期6カ月間の実績額に基づき中間申告・納税することも可能です。

そのほか、新型コロナウイルス感染症の影響による業績悪化に伴う資金繰りが厳しい事業者に対しては、昨年と同様に下記一、または二、のいずれかに該当する場合に限り、事前申請により中間納税が免除されます。ご確認くださいますようお願いいたします。

  • 厳重特殊伝染性肺炎防治及紓困振興特別条例(新型コロナウイルス対策や救済措置)第9条第3項に定める関連措置の該当者であること
  • その他新型コロナウイルスの影響により短期間で営業収入が減少していること(例:2020年1月以降の任意の連続する2ヵ月間においてその平均月商が2019年12月以前の6カ月間の平均月商または2018年以降の任意の1事業年度における同月の平均月商よりも15%以上減少していること)

2020年度に中間納税の免税申請を行った事業者は申請書を再提出する必要はありません。また、すでに財政部の税務支援措置に基づき法人税(営利所得税)、営業税、貨物税、酒たばこ税、特殊貨物及び役務税の延納または分割納税を申請済み、あるいは営業税の売上税額の特別還付制度を適用済みの事業者についても別途申請書の提出は不要です。

中間納税免除適用申請書_2021年度版

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