台湾国税局は、新型コロナ感染症拡大防止のために企業が従業員に無償提供したマスクや消毒液、非接触型体温計、防護服等に要した経費について、従業員の非課税所得とするほか、法人税上、損金算入が可能となることを明確に示しました。なお、損金算入には合法の証票(統一発票やInvoice等)が必要です。
また、これらの用品を「仕入」処理した場合には、たとえ無償提供であっても提供時に「売上」認識と統一発票の発行が原則必要となります(営業税法第3条第1項)。一方、仕入計上せず「消耗品」や「備品」で処理する場合には統一発票の発行は不要です。