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台湾ビジネス 税法関連 税金還付 営業税

新型コロナ措置、営業税の特別還付について

台湾財政部は6月25日、「財政部各地區國稅局受理營業人因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響申請退還營業稅溢付稅額審核作業原則(審査作業原則)」を改正・公布しました。

財政部では、新型コロナウィルス(COVID-19)の影響を受けた事業者に対する仕入税額の特別還付措置を行うため、2020年5月13日に制定した審査作業原則を厳重特殊伝染性肺炎の予防治療及び救済振興特別条例施行期間中まで延長し、2020年1月15日から2021年6月30日までの期間中は各地の所轄税務当局で緩和的措置が採られます。

台湾の営業税法では、営業税の仕入税額が売上税額を上回った際、原則、翌期へ繰り越されるため通常は還付を受けることができません。しかし、今回の措置により一定の要件に該当する事業者に対しては即時還付を受けることが可能となります。資金繰り悪化に一定の歯止めがかかるものとして期待されます。

申請期間

2020年1月15日~2022年6月30日まで

対象者
  1. 紓困特別条例施行日(2020年1月15日)現在、営業税の税籍を有する営業活動中の事業者であること
  2. 紓困特別条例第9条第3項に定める救済措置対象者であること。
  3. 新型コロナウィルスの影響により、営業収入が短期間で減少し、かつ、2020年1月以後における任意の連続する二ヵ月の平均月額営業額が下記のいずれかの年度における平均月額営業額よりも15%以上減少していること
    • 2019年7月から12月までの平均月額営業額
    • 2018年以降の任意の同時期における営業額
    • 例)2021年1月から2月を例とした場合は、次のいずれかを選択することになります。 (1)2019年7月から12月までの平均月額営業額もしくは、(2)2018年1月から2月または2019年1月から2月の営業額
上限額

審核作業原則に基づく営業税還付の累計上限額は30万元までとする。還付申請した後、なお留保税額が残る場合、特殊な状況と判断された場合に限り所轄税務当局で還付を受けることができる。

申請方法

所定の申請書(加直撥退稅)に必要事項を記入のうえ、所轄の税務当局に提出する

 

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