BLOG

法人税(営利事業所得税)

法人税の予定申告・中間申告について

2020年度の台湾における法人税の予定申告・中間申告の期限は9月1日~9月30日まで(または事業年度開始の日以降9か月目から1カ月間以内)となります。申告が必要な方は期限に遅れないようご対応ください。

申告方法
  1. 予定申告(前年実績よる中間申告):前年度の税額の半額を申告
  2. 中間申告(仮決算による中間申告):事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして、仮決算を行い提出期限までに中間申告する。但し、下記の要件を全て満たす必要がある。
    • 会社組織を有する事業者、合作社または医療社団法人であること
    • 会計帳簿が完備されていること
    • 所得税法77条に規定する青色申告または会計士による税務監査(1月~6月分)を受けていること
    • 期日までに中間申告を完了させること
罰則
  1. 期限日以降10/31までに申告納付したもの:10/1から当該申告納付日までの利子税を併せて納付する。
  2. 10/31を過ぎても申告納付がなかったもの:通知を受けてから15日以内に1ヵ月分の利子税を加算して納付。通知から15日を超えても納付がない場合、強制徴収される。
予定・中間申告が不要となるケース
  1. 台湾域内に恒久的施設を有していないもの
  2. 独資、パートナーシップ等の法人格を有しない小規模事業者
  3. 関連法規により営利事業所得税(法人税)が免除されているもの
  4. 中間申告の期日前までに解散、廃止、合併または譲渡が生じ、所得税法75条に基づく当期決算申告を行うもの
  5. 前年度の税額の2分の1で計算した予定納税基準額がNTD2,000元以下のもの
  6. 前年度の確定税額が0のもの
  7. 今年度に新規開業したもの
  8. 2020年度分の予定納税分をすでに納付済みで当局の承認済みのもの
  9. 事前に所轄税務局にて法人税、営業税、貨物税、酒たばこ税、特殊貨物税及び労務税の納税延期や還付申請を行い2020年度の中間申告が免除されたもの
お気軽にご相談ください

弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)です。
台湾でのビジネス展開や M&A をご検討されている方は、
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ