BLOG

台湾ビジネス 登記

台湾の入境制限、継続中

現在、新型コロナウィルスの影響により、台湾への渡航が制限されています。具体的には、居留証、外交、公務の証明あるいはビジネス上の契約履行等の証明がない限り一律入境を禁止するとしています。「ビジネス上の契約履行」を証明するには、契約書または台湾の主務機関が発行する許可公文書の提示が必要となります。上記の証明がない場合、台湾に入国後、14日間の隔離検査が必要となり、無駄な滞在期間が生じてしまいます。

新型コロナウィルスの収束を見込んで台湾現地法人の設立を予定(または既に手続きを開始)されている場合ですが、外交部領事事務局(日本の外務省に相当)によれば、法人登記と銀行口座の開設はビジネス上の契約履行に含まれないとのことでした。

海外から台湾への渡航制限の緩和や解除に関する最新情報は下記リンク先からご確認ください。

 

お気軽にご相談ください

弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)です。
台湾でのビジネス展開や M&A をご検討されている方は、
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ