台湾経済部は、新型コロナウィルスによる経済的影響を緩和するため、売上高の減少が50%を超えている事業者を対象に「賃金補助金」と「事業継続給付金」を支給すると発表しました。
対象となる業種
小売業、飲食業、倉庫業、視聴歌唱業、クリーニング業、ウェディング業、撮影業、理髪・美容業、卸売業
申請期間
2020年4月21日~2020年7月31日まで
給付対象期間
最大3カ月間(2020年4月~6月まで)
申請資格
- 商業登記がされていること
- 税籍登録がされていること
- 売上高が営業税申告期の前期より50%減であること
「売上高50%減」とは
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- 2020年1月~6月の営業税申告の任意の一期における売上高が前期よりも50%以上減少している(例:2020年1月-2月期の売上高が2019年11月-12月期よりも50%減となる場合)
- 2020年1月~6月の営業税申告の任意の連続する二カ月間の平均月商がその前の期の月商または平均月商よりも50%以上減少している
- 2020年1月~6月における任意の1カ月の営業税申告上の月商がその前の期の月商または平均月商よりも50%以上減少している
助成金の内容
1. 賃金補助金
各従業員の月額賃金の4割分が補助金として支給される。但し、上限額は1名につき月額2万元までとする。なお、ここでいう月額賃金は経常的な支払いを指し、残業代は含まれない。
- 月額賃金が4万元である場合、4万元×40%=1名につき、1万6千元が補助金として支給される。
- 月額賃金が6万元である場合、6万元×40%=1名につき、2万元が補助金として支給される。
2. 事業継続給付金
2020年3月現在において労働保険に加入している正社員1名につき1万元が支給される。正社員が20名の場合は20万元の給付金となる。
労働保険に加入している「正社員」とは
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- 民法482条に規定する雇用関係があること
- 労基法30条第1項に規定する週40時間、1日8時間の労働時間であること
- 労働保険局が定める労働保険に加入していること
申請に必要な書類
- 申請用紙
- 売上高が50%減であることを証明するもの(営業税申告書401、403等)
- 2020年3月現在の従業員名簿(アルバイトは除く)
- 2020年3月現在の給与台帳、給与の振込を証明するもの
申請先
- ウェブ申請先: https://csm-subsidy.cdri.org.tw/
- 書留郵便宛先: 中華郵政3-111號(私書箱) 經濟部商業司財團法人商業發展研究院