台湾では、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う財産の損失や売上の急減で納税資力が著しく低下した納税者等に対して、事前申請により分割納付や1年間の納税の猶予(最長1年間)が認められます(新型コロナ関連の納税猶予解釈令)。
新型コロナ関連の分割納税と猶予の概要
期間 2020年1月15日~2021年6月30日まで
対象税目
- 所得税(個人、法人所得税)
- 營業税(営業税)
- 貨物税(貨物税)
- 菸酒税(酒たばこ税)
- 特種貨物及勞務税(特殊貨物税、役務税)
- 房屋税(家屋税)
- 地價税(土地税)
- 使用牌照税(車両ナンバープレート税)
申請要件
事業者
- 紓困特別条例第9条第3項に定める救済措置対象者であること
- 2020年1月以降の月商が二ヵ月以上連続して減収となっており、所定の期間内に納税することが困難なもの(2019年12月以前の6ヵ月平均または12ヶ月の平均月商と比較して15%以上減少していること)
個人
- 紓困特別条例第9条第3項に定める救済措置対象者であること
- 減給またはリストラを受けたもの、または勤務日数が二ヵ月以上連続して50%以上減少したもの
申請方法
所定の申請書に必要事項を記入のうえ、所轄の税務当局に提出する