中国では、中小企業のさらなる発展のため、2019年1月1日~2021年12月31日までの期間限定で、法人税と増値税の減免が施行されることになりました。法人税率は従来の20%から最大で5%までの減税となり、増値税は免税対象が月商RMB3万からRMB10万の企業にまで拡大します。
小規模企業の優遇税率と対象期間
対象期間は2019年1月1日~2022年12月31日まで
1.企業所得税(法人税)
小規模企業の要件
法人税上の優遇税率の受けるためには、次の要件を全て満たす必要があります。
- 当該企業の事業が中国の国家制限・禁止業種に該当していないこと
- 年間の課税所得額がRMB300万以下であること
- 従業員数が300人以下であること
- 資産総額がRMB5,000万以下であること
優遇税率の計算
- 年間課税所得額がRMB100万元までの部分→課税所得額✕25%✕小規模企業税率(20%)=実質税率5%
- 年間課税所得額がRMB100万~RMB300万までの部分→課税所得額×50%✕小規模企業税率(20%)=実質税率10%
- 年間課税所得額がRMB300万以上の部分→課税所得✕25%
2.増値税の免税対象
増値税については、月商がRMB10万以下の増値税小規模納税者に対して、増値税が免除されます(従前は月商RMB3万以下)。