海外から商品を輸入する場合、個人使用の品物または贈り物であっても、原則としてその商品に対して関税が課されることとなりますが、少額輸入の課税については例外的扱いとなります。
関税及び消費税が免税されます。
簡易税率が適用されます。この簡易税率は、数千種類ある関税率を7つに区分けした税率のことを言います(以下税関HPより引用)。
なお、台湾で輸入したドライフルーツを日本国内で販売する場合には、保健所の届出が必要です。所轄の保健所にお問い合わせください。
弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)。台湾でのビジネス展開や M&A をご検討されている方はお気軽にお問い合わせください。
四大監査法人の台湾事務所で監査・税務経験含む10年以上の実務経験。鋭い現場感覚と豊富な知識で質の高いサービスをご提供します。
東京と台北の2拠点から顧客企業様をサポート。コミュニケーションコストをかけずに日本本社と台湾拠点双方で情報を同時共有できます。
上海及び台北駐在歴10年
在台・在中子会社の顧問社数
クロスボーダーM&Aの財務調査件数
在台・在中子会社の監査件数
台湾でのタックスプランニングによる累計節税額