台湾でも、 個人情報保護法(「個人資料保護法」)は2010年5月26日 に施行されています。日本と同じように、本人の同意がなく、特定情報を収集、処理、利用した場合は、違法となり処罰されるというものです。
同法の保護対象は、台湾の個人となります。このため、台湾に拠点を持たない日本法人であっても、自社の顧客リストに台湾人がある場合や、ウェブサイト制作会社に業務委託した場合には、情報管理の徹底が必要です。
日本国内に関しては、留意されている企業が多い一方、海外についてはなおざりがちです。自社に海外顧客がいる、もしくは、ウェブサイト制作やデータ管理を海外に外注している場合には、現地国の個人情報保護法の取扱いに留意してください。