会社法の改正を受け、2018年11月1日より上場・未上場問わず全ての会社を対象に主要株主ならびに役員等の基本情報について当局への申告が義務化されます。対象企業は70万件超になることが予想されています。
規定に反した場合であってもすぐに罰則は受けませんが、通告を受けたにもかかわらず是正しない場合には初回につき5万元~50万元、二回目は50万元~500万元の罰則が科されます。
2018年度台湾会社法の改正案概要より一部抜粋
マネーロンダリング(資金洗浄)の監視強化
国際的に重要性が高まっているマネーロンダリングの監視強化を受け、会社役員や株主等*に関する基本情報の申告が義務化されました(会社法22-1)
*具体的には、董事(取締役)、監察人(監査役)、経理人(支配人)及び会社の発行済株式の10%超を保有する株主を含む実質的受益者を指します
- 申告義務者:有限会社または株式会社
- 申告期間:原則、年に1回、変更がある場合は15日以内に申告が必要
- 申告資料:董事(取締役)、監察人(監査役)、経理人(支配人)及び会社の発行済株式の10%超を保有する株主の氏名、国籍及び保有株数等