外国法人または代表事務所(駐在員事務所)が台湾の展示会に出展し、その行為が営業活動と見なされた場合、原則、当該所得が課税対象となりますので出展企業の届出と当該期間で発生した売上申告が必要となります。
基本的に台湾で営業活動を行う場合には、所轄税務当局で「税籍登録(納税単位の登記)」を行う必要があります。これにより、台湾で法人登記していない事業者も納税単位として一定の営業活動を行うことが可能になります(統一発票を発行することができます)。
具体的な納税手続については展示会の主催者に確認が必要です。