「台湾ビジネスで獲得した利益をどのような方法で日本法人(または第三国の持分会社)へ還流するのが良いでしょうか」、といったご質問をよく頂きます。
ここでは、ビジネス形態別にどのような還流方法がとれるのか、また、各々の課税関係について概略をご説明いたします。
一、利益還流の方法
1.業務提携の場合
(1)技術サービスの対価として回収【技術提供】
(例)日本法人から台湾法人に技術指導を行うケース等
(2)知的財産(特許・商標権)の使用対価として回収【使用料】
※ 但し、予め台湾内での特許・商標登録が必要
2.現地法人設立・台湾法人とのM&Aの場合
(1)技術サービスの対価として回収【技術提供】
(2)知的財産(特許・商標権)の使用対価として回収【使用料】
(3)配当
(4)現地子会社への貸付利子による回収【利子】
二、課税関係
1.【技術提供】の場合
原則、技術提供は役務提供(非物品売買取引)に該当するため、国外法人による台湾源泉所得と見なされます。従って、台湾から国外への支払い時に20%を 源泉徴収し納税しなくてはなりません。しかし、所得税法25条に規定する「みなし利益率」を適用できる場合には当該源泉税率20%が3%にまで引き下げる事が可能です。なお、技術提供の契約期間が短期の場合には、日台租税協定上の規定により、短期免税とすることも可能です。
2.【配当、利子、使用料】の場合
上記同様に原則、20%の源泉税が課されますが、日台租税協定の減免適用を申請することにより10%まで軽減することが可能です。
その他日台間の課税関係について詳細はこちらもご覧ください。外国事業者に対する租税措置