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台湾ビジネス 営業税

金型に係る営業税について

台湾の技術レベルの高さと人件費の安さから、多くの製造メーカーでは一部の製造工程を台湾法人(業務提携先・子会社等)に委託していることかと思いますが、製造に係る金型も有償支給の場合には課税対象になる点にご注意ください。台湾における営業税の課税範囲は以下のとおりです。(営業税法第1条より抜粋)。https://tppgodo.com/vat/

  • 台湾域内で物品または役務を販売(提供地が海外、使用地が台湾の場合も含む)
  • 物品を台湾内に輸入する場合

従って、日本から台湾に金型を有償提供する場合には台湾側で輸入時に営業税5%が課されます。

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