日本では、従業員を雇用すると原則、健康診断を受診させる義務が生じます。台湾も同様に「職業安全衛生法」及び「労工健康保護規則」において、定期的に健康診断を実施するよう規定しています。
雇用主は従業員の健康診断を実施するだけではなく、診断結果について7年間保管することも義務付けられています(「職業安全衛生法」10-1条)。義務を怠ると罰金を課せれます。
「職業安全衛生法」第11条一部抜粋
雇用主は現職従業員に対して以下の規定に基づき定期的に健康診断を実施しなければならない。
一、65歳以上の従業員は1年に1回
二、40歳以上65歳未満の従業員は3年に1回
三、40歳未満の従業員は5年に1回
第11條
雇主對在職勞工,應依下列規定,定期實施一般健康檢查:
一、年滿六十五歲者,每年檢查一次。
二、四十歲以上未滿六十五歲者,每三年檢查一次。
三、未滿四十歲者,每五年檢查一次。