最近、台湾現地に拠点を持たずにインターネットを通じた商取引(AmazonやGoogle等での電子書籍や音楽配信等売買行為)を行う海外事業者(現地にPE拠点がない)が増えています。
これを受けて、台湾では2017年5月1日より海外電子商取引事業者に対する営業税の賦課を強化するべく、原則としてユーザー(台湾顧客)もしくは代理人に営業税の申告納付義務を課しました(「跨境電子勞務交易課徵營業稅規範」の制定)5月から値上げ!?グーグルやApple等の電子商取引に5%の営業税
法人税(所得税)は、「網路交易課徵營業稅及所得稅規範」に基づき台湾源泉所得と認定された場合は20%の源泉税が課されます。
留意が必要なパターンとしては、
台湾消費者向けに直接販売行為がなくても自社サイトに台湾企業の広告を掲載している場合には当該広告料が台湾源泉所得とみなされます。
海外事業者の納税については、台湾企業ユーザーの支払記録から追跡できますので、台湾に拠点がないから不課税という論理は通用しません。