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人事労務

労基法改正に伴う有給休暇の引当計上について

前回のブログでもご紹介したように、2017 年1月に台湾の労働基準法が改正しました。改正後の労基法では、残業代の計算方法の変更や従業員の有給休暇の未消化分に係る会社の買取義務についてご説明いたしましたが、有給休暇未消化分の計算方法についてお問合せが多かったため、以下に補足説明いたします。

台湾の労基法上、有給休暇の買取については次のような規定があります。「休暇の取得日は会社と従業員が協議して決定。年度末あるいは契約終了時点でに関する会社は退職時または年度末*に精算した従業員の有給休暇未消化分につき、平均賃金相当額を支払う必要がある。」

さて、ここでいう年度末*とは具体的にいつを指しているのでしょうか。実は、下記3つのいずれかを選択することが可能となっています(従来までは1.しか認められていませんでしたが、2017年3月に2.と3.も認める方向で修正草案が出されています)。

  1. 就業日から1年間を年度末とする方法:つまり、従業員によって各人の年度末は異なります。例えば4月1日入社の場合、10月1日から3日間の有給が付与されます。この人の年度末は12か月後の翌年3月31日ですのでそれまでに3日間の有給未消化ですと、4月1日に3日分の賃金を支払う義務が生じます
  2. 暦年制を採用する方法(1月1日~12月31日まで)
  3. 会計年度を採用する方法

つまり、上記いずれの方法を採用するかにより、会社の決算月時点に必要な引当額が異なりますので留意ください。

 

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