産業創新条例の研究開発税制や中小企業発展条例の雇用促進税制により、貴社の法人税コストは軽減されるかもしれません。
租税優遇を適用したい場合には、法人税申告期限の2017年5月31日までに申請すれば間に合うものもありますのでチェックしてみてはいかがでしょうか。詳細は顧問会計士や監査法人に確認してみてください。
上記租税優遇策のポイントは主に以下のとおりです。
租税優遇 | 項目 | 内容 | 要件 |
産業創新条例の研究開発税制 | 研究開発に対する税額控除(右記いずれか選択) |
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研究開発費の2倍まで損金に算入可能 | 当期の研究開発費200%を上限に課税所得から控除可能 |
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中小企業発展条例の雇用促進税制 | 従業員の基本給昇給分費用に対する損金拡大 | 昇給分の130%までを当期納付すべき法人税から控除可能 |
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